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弁護士について
ブログで弁護士がよくわかる
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- 2008/10/22
- 高下謹壱法律事務所
弁護士とは
弁護士とは、法律問題のプロフェッショナルです。
弁護士の主な仕事は、法廷の内外で依頼者の利益や権利、人権などを守ることです。 刑事事件における弁護人としての仕事と民事事件における代理人として法廷で主張・立証等を行うほか、司法書士や行政書士の仕事を含め(役所関係の代書や登記)法律に関するあらゆる仕事をすることが可能です。 その他に弁護士は、経営に行き詰まってしまった会社のを立て直すために代理人として法的手続を裁判所に申請したり、再建が不可能の場合には破産の申し立てをしたりします。 弁護士の仕事を法律事務といい、それをわかりやすくまとめると以下のようになります。
訴訟事件 民事訴訟・刑事訴訟・行政訴訟などの通常の裁判。 非訟事件 借地非訟、商事非訟などのことで、訴訟事件のような権利があるかないかの確定する手続きとは違いますが、民事訴訟と同じく裁判所で処理され、弁護士が依頼人の利益のために活動する所は同じです。 行政上の不服申立事件 行政が行った行為や処分に対して不服がある場合、審査請求、異議申立て、再審査請求などの不服申立手続きです。 その他の法律事務 上記の内容を除くすべての法律事務をいいます。 弁理士の事務 弁護士は弁理士の国家試験を受けなくても当然に弁理士の資格が与えられます。 なので、弁理士の業務を行うことが出来ます。 税理士の事務 弁護士は税理士の資格も持っていますので、税理士の業務も行う事が出来ます。
上記の項目を含め、弁護士が取り扱っている業務を細かく紹介すると以下のようなものがあります。
法律相談、調停事件、訴訟事件、示談交渉事件、契約締結交渉、手形小切手訴訟事件、督促手続事件、離婚事件、境界に関する事件、借地非訟事件、保全命令(仮処分・仮差押)申立事件、民事執行事件、破産・和議・会社整理・特別清算・会社更生などの申立事件、任意整理事件、行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件、刑事事件、少年事件、証拠保全、即決和解、公示催告、簡単な家事審判、現物出資等証明、法律関係の調査、契約書及びこれに準ずる書類の作成、内容証明郵便、遺言執行、遺言書作成、会社設立等、株主総会等指導、簡易な自賠責請求などがあります。