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賃借人がいる物件でも売買は自由ですが、賃借人を追い出すことはできません。
借地借家法は登記だけではなく、単なる建物の引渡しがあっただけでも第三者に対抗できるとしています。
また、敷金についても新しい家主に引き継がれることになりますので、借家である家を売買する場合、敷金についても注意する必要があります。
投稿者: catch行政書士事務所 日時: 2010年12月20日 10:24
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