遺族と家主
賃貸借契約は他人の財産を借りる契約なので様々なトラブルが考えられます。
その中でも貸室での自殺により、遺族が家主から高額な損害賠償を請求されるという問題が注目されています。
自殺のあった物件は、家主にとっては次の借主が見つからないという被害が生じ、心理的瑕疵物件として遺族に損害を求めることが多いということです。
これを受け、全国自死遺族連絡会は、一定のルールを定めた法律制定を求めて明日、内閣に要望書を提出することになっています。同会によると、家主の過大な請求も多く、なかには「室内全体の改装費として700万円請求された」「おはらい料を求められた」という事例が寄せられているとの事です。
しかし、全国賃貸住宅経営協会によると「遠慮して泣き寝入りしている家主も多い」と話しています。
損害賠償請求は法律に基づいてすべきは当然の事なのですが、大切な人を亡くした遺族の気持ちを考えると、「法律」だけではなく「倫理」にも重点をおいて考慮する必要があるように思えます。