夫と別居してもうすぐ5年になります。その間生活費は送ってもらえていません。以前、5年以上別居生活が続くと離婚事由になると聞きました。夫の離婚請求は認められるのでしょうか?
以前の最高裁は不貞行為を行って婚姻関係を壊した者が、破たんを理由に離婚を求めることはできないという立場でした。しかし、一定の条件により婚姻関係を壊したものから離婚請求も認められる可能性が出てきました。その条件の内「別居が相当長期に及び未成熟の子がないこと」というのがあります。今回のご質問での5年間の別居が離婚事由にあたると言われているのは、5年間が相当長期に該当するか否かということですが、最高裁は相当長期を別居8年としています。
その後、法務大臣の諮問機関が別居5年を離婚事由に加える提案をしましたが、今日に至っても法案としては提出されていません。
以上の事から考えると、別居5年が相当長期となり離婚事由にあたると判断される可能性は低いと思われます。