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最高裁判所は「高額すぎなければ更新料は有効」と判断を示しました。
更新料について「一般には家賃補充や前払い、賃貸契約を円満に継続するための対価などの複合的な性質がある」として、徴収する経済的な合理性を認めました。
さらに、「契約書に具体的に記され、家主と借主が明確に合意している場合に、両者間で情報や交渉力に大きな格差はない」と指摘し、家賃や更新される期間に照らして高額すぎない限り、消費者契約法により無効とはならないとしています。
⇒家賃滞納について
投稿者: catch行政書士事務所 日時: 2011年7月16日 13:22
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