直行直帰で仕事をした場合の残業手当の支払いは?
Q.自宅から直行直帰で建設現場の監督に行かせた場合、残業時間の把握ができないので、残業手当を支払わなくてもよいか。現実には多少は残業があるので、支払うとしたらどのように支払ったらよいか。
A.通常は、事業場外労働ということで、所定労働時間労働したものとみなすことになるので残業手当は必要ない。しかし、その業務を行うときは大抵残業が付きものであるという場合はその時間を含めて労働したものとみなすことになるので、労基法第38条の2第2項の「事業場外労働に関する協定」を締結して、「現場作業の日は1日9時間労働したものとみなす」ということにして、1時間分残業手当を支払うというのが合理的と思われる。