岡本経営労務事務所がよく見えるメイキングはこちら!
神奈川県横浜市青葉区青葉台2-10-20 第二志田ビル3階1号室TEL 045-988-5155FAX 045-988-5165
当事務所は、横浜で創業以来30年を超える実績と千数百社の豊富なコンサルティング経験を持つ社会保険労務士事務所です。[給与計算3ヵ月無料お試し期間制度]などもありますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。スピーディに対応いたします。
Q 経営状況が悪いので賞与を支払わないこととしたいができるか。
A 就業規則や労働協約で支払金額が定められていなければ、可能である。「会社の業績又は経済状況等により支給時季を延期し又は支給しないことがある。」のように、業績によっては支払わないことがある旨を明記しておくことが重要。
投稿者: 岡本経営労務事務所 日時: 2009年6月 5日 18:00
« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »