育休法改正案を可決
育休法改正案を可決
時短勤務を義務化
子育てしながら働き続けられる環境を整備するための育児・介護休業法改正案が12日、衆院厚生労働委員会で全会一致で可決された。与野党の修正協議により、昨秋からの景気後退に伴って相次いでいる「育休切り」の防止策も拡充された。審議が進めば、今国会で成立する見通しだ。
■育児・介護休業法改正案のポイント
・3歳未満の子供がいる従業員に対する短時間勤務制度と残業免除の義務化
・父親と母親が育休を取る場合、育休を取得できる期間は「子供が1歳2ヶ月になるまで」( 現行は「1歳まで」)
・看護休暇は、小学校就学前の子供1人なら年5日、2人以上なら年10日まで(現行は子どもの人数にかかわらず5日まで)
・勧告に従わない企業名の公表
・厚生省令改正により、事業主は育休期間を明示した書面を本人に交付するようにする(付帯決議で)
・現行の介護休業(要介護の家族1人につき93日まで)とは別に、介護休暇を創設(家族1人につき年5日、2人以上なら年10日まで)
(日経新聞 -労働問題-)