精神障害等にかかる労災認定
-業務上外の判断方法と変更点について-
労災保険といえば、業務中の怪我・業務が原因の病気などが対象となりますが、業務内容(=仕事のストレス等)が原因での精神疾患、いわゆる精神病やうつ病、自殺に至る場合等も労災保険が適用されます。
ただ、精神障害の場合、怪我や病気よりも判断基準が明確でないため、平成11年に「心理的負荷評価表」(以下「評価表」)が行政通達として設けられ、この評価表に基づき労災かどうか判断されるようになりました。
その方法は、まず評価表に記載された七つのカテゴリーの職場での出来事(「仕事の失敗」「仕事の量、質の変化」「昇格、配置転換、転勤など役割の変化」など)ごとにストレスの強さを「弱」「中」「強」の3段階で評価し、さらにその人が職場外で経験したトラブル(離婚、親族の死亡など)についても同様の3段階で評価することで、仕事が原因かどうかを総合的に判断する、というものです。
この評価表ができてから、過労自殺・うつなどの認定は大幅に増加し、精神障害の労災認定に大きな役割を果たしてきましたが、ここ数年で働く環境が変化し、ストレスの強さを評価する項目が実態に合わなくなってきたため、平成21年4月に下記のような修正等が行われました。
1.「評価表」の具体的出来事の追加又は修正等
新たに12項目を追加、7項目の修正等
2.「心理的負荷の強度を修正する視点」の見直し
具体的出来事についての着眼事項等の修正
3.「出来事に伴う変化等を検討する視点」の見直し
「持続する状況を検討する際の着眼事項例」の例示
詳細は厚生労働省のパンフレットをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-15.pdf
精神障害の原因が業務によるものか否かの指標となる負荷評価表があります。
ご活用ください。
労災保険といえば、業務中の怪我・業務が原因の病気などが対象となりますが、業務内容(=仕事のストレス等)が原因での精神疾患、いわゆる精神病やうつ病、自殺に至る場合等も労災保険が適用されます。
ただ、精神障害の場合、怪我や病気よりも判断基準が明確でないため、平成11年に「心理的負荷評価表」(以下「評価表」)が行政通達として設けられ、この評価表に基づき労災かどうか判断されるようになりました。
その方法は、まず評価表に記載された七つのカテゴリーの職場での出来事(「仕事の失敗」「仕事の量、質の変化」「昇格、配置転換、転勤など役割の変化」など)ごとにストレスの強さを「弱」「中」「強」の3段階で評価し、さらにその人が職場外で経験したトラブル(離婚、親族の死亡など)についても同様の3段階で評価することで、仕事が原因かどうかを総合的に判断する、というものです。
この評価表ができてから、過労自殺・うつなどの認定は大幅に増加し、精神障害の労災認定に大きな役割を果たしてきましたが、ここ数年で働く環境が変化し、ストレスの強さを評価する項目が実態に合わなくなってきたため、平成21年4月に下記のような修正等が行われました。
1.「評価表」の具体的出来事の追加又は修正等
新たに12項目を追加、7項目の修正等
2.「心理的負荷の強度を修正する視点」の見直し
具体的出来事についての着眼事項等の修正
3.「出来事に伴う変化等を検討する視点」の見直し
「持続する状況を検討する際の着眼事項例」の例示
詳細は厚生労働省のパンフレットをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-15.pdf
精神障害の原因が業務によるものか否かの指標となる負荷評価表があります。
ご活用ください。