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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 育児・介護休業法が改正されます。

育児・介護休業法が改正されます。

 改正育児・介護休業法が6月に本格施行されます。
 育児休業は母親と父親の両方が取得する場合に限り、子どもが1歳2カ月になるまで取得できる期間が延長されます。母親か父親のどちらか一方しか休業しない場合は1歳までです。改正前は原則、子どもが1歳になるまでしか取得できませんでした。ただし、子どもが保育所に入所できないなどの理由があれば、1歳半まで延長できる仕組みは変わりません。休業期間は1年間です。
 男性の育児休業取得を促す措置が盛り込まれていることが今回の育児・介護休業法改正の特徴です。出産後8週間以内に1回目を取得し終えることを条件に、父親は育児休業を2回に分けることができるようになります。従来は配偶者が死亡するなどの特別な事情がなければ、再取得はできませんでした。また、かつては労使協定で定めれば配偶者が育児休業中だったり、専業主婦(主夫)だったりした場合は育児休業の申し出を雇用者側が拒否できる制度がありましたが、改正後は廃止されます。

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