貨物自動車運送事業における過労運転・過重労働防止について
貨物自動車運送事業では経営コスト削減、事業者数の増加等を背景として、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が遵守されていない状況が続いています。
平成21年神奈川の道路貨物運送業では80%に労働関係法令違反、53.3%に改善基準告示違反、労働基準監督署には長時間労働の情報も多く寄せられ、労働災害が全労働災害の10%を超えており、死亡災害も4件発生しています。
神奈川労働基準監督署より「貨物自動車運送事業における過労運転・過重労働防止等労働条件の改善のための協力要請について」という案内文が、道路貨物運送業務の関係荷主団体に対し送られ、貨物運送業務発注における条件面への十分な配慮・基準が示されておりますので、運送事業の方は参考にしていただければと存じます。
⇒くわしくはこちら「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が掲載されています。