迅速解決、「労働審判」の利用拡大
平成21年申立件数は、約3,500件
迅速解決、「労働審判」の利用拡大
最高裁判所の調査によると、労働審判について、平成21年の申立件数は3,468件にのぼり、制度が導入された4年前に比べ4倍に増えていることがわかりました。
通常の裁判は、時間がかかり費用もかさむため、時間や資力の少ない労働者には敷居の高いものでした。そのため、迅速な紛争解決を目指して作られたのが労働審判です。増加する個別労働紛争に対応するため、平成18年4月よりスタートしています。
労働審判は、裁判官1人と労働審判員2人の計3人で構成される労働審判委員会が、原則3回以内の審理で調停(話し合いによる解決)を試みるものです。調停が成立しなければ委員会が審判(解決案を提示すること)をおこないます。調停の成立や審判が確定すれば裁判上の和解と同じ効力がありますが、当事者が審判の内容に異議を申し立てれば、通常の訴訟に移行します。
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(ページ中ほど左・月刊 経営者協会便り10月号より)