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転籍を命じる際の注意点

-転籍を命じる際の注意点-


 日本IBMの元社員が、十分な説明を受けないまま一部門が分割された新会社に転籍させられたとして、無効確認と慰謝料を求めた訴訟を上告審判決で、最高裁は本年7月に「会社が従業員と協議を行わなかったり、内容が著しく不十分だったりすれば無効になる」との判断を示した。(日本IBM会社分割事件)
 今月号では、改めて転籍を命じる際の注意点をまとめてみます。

◆転籍とは

 転籍とは、勤務していた会社の雇用契約上の地位を失い、異なる会社の社員として働くことであり、元の勤務していた会社の身分を失うことが最大の特徴です。

◆従業員の同意が必要

 原則として従業員の同意がなく転籍をさせることはできません。また、拒否した従業員に転籍の強制はできず、懲戒処分にすることもできません。尚、同意を求める際は、転籍の時期や転籍先の労働条件等の詳細説明を十分に行い、協議する必要があります。

◆同意がなく転籍が認められる場合

 ただし、関連企業・系列会社への転籍であり、労働条件も不利益にはならず、実質的には企業の一部門への配転と同じであるとの事情が考慮されて、同意なく転籍を命じ得るとされる場合がありますが、その場合、次の要件を全て満たす必要があります。(月刊人事スクエア10月号より)


⇒「月刊人事スクエア」バックナンバーはこちら
(HPの中段左「月刊人事スクエア」よりご覧になれます。)

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