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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 期間満了後、中3日空けて再度契約した場合、年次有給休暇の適用は継続されるか?

期間満了後、中3日空けて再度契約した場合、年次有給休暇の適用は継続されるか?

Q.期限のある契約を期間満了で一旦打ち切って、中3日程空けて再度期限付きの契約を締結しました。この場合、年次有給休暇の適用(日数のカウント)に当たって継続とみなされるか。

A.一般的には、その期間が短い場合は継続とみなされるが、その期間がどれくらい空いていれば継続と見なされないかについては、ケースバイケースです。

その期間がたとえ短くても、前の雇用契約は完全に終了したが、数日経って新たな仕事で人が必要になったため、同じ人に声をかけて採用したのであれば継続とはみなされません。

しかし、継続雇用から逃れるための目的で期間を開けたのであれば継続雇用と見なされます。通常、1か月以上の期間が空くと継続と断定するのは困難と思われます。

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