新規訓練設定奨励金の改正及び詳細について
新規訓練設定奨励金の改正
「新規訓練設定奨励金」は、緊急人材育成支援事業による職業訓練として、実施機関が新たに訓練を設定したときに支給されるものです。
この奨励金の見直しが行われ、平成23年1月1日以降に(独)雇用・能力開発機構都道府県センターが訓練計画の認定申請書の受理を行ったコースより下記の見直し内容が適用されます。
受講者数:定員に対し受講者数の割合が25%未満の場合は支給対象外
「新規訓練設定奨励金」及び「訓練奨励金」(訓練を実施したときに支給)の改正内容を含めた受給要件・給付内容の詳細は下記HPをご覧下さい。
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(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)