定年後の継続雇用の基準について、労使協定の締結はされていますか?
現在、高年齢者雇用安定法より、事業主の皆様は、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るために(1)定年の引上げ、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年の定めの廃止、のいずれかを行う必要があります。
300人以下の企業では、定年後の継続雇用制度の対象者基準を就業規則で定めることができる特例がありますが、平成23年3月31日でその特例は終了します。
そこで、事業主の皆様は下記の取組を行う必要がありますので、今一度ご確認ください。
①「定年の定めの廃止」、「定年の引上げ」又は「希望者全員の継続雇用制度」を実施する。
②継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準について労使協定を締結する。
労使協定が未締結ですと、高年齢者雇用安定法違反になってしまいますので、お気をつけください。