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「財形持家融資制度」が使いやすくなる?~「福利厚生会社」の登録基準の緩和

厚生労働省は、「財形持家融資制度」の利便向上の為、「勤労者財産形成促進法施行規則」の一部を改正しました。

※「財形持家融資制度」とは、財形貯蓄を行っている従業員に対して、財形貯蓄残高に応じて住宅取得や改良のための資金を、事業主などを通じて融資する制度です。

一般の企業が実際にこの制度導入をすることを考えると、事務負担が増え、債務負担が生じることになるので、融資業務を事業主に代わって行う法人として「福利厚生会社」を置くことを「勤労者財産形成促進法」で定めています。

福利厚生会社については、平成21年3月に「指定制」から「登録制」へ変更されましたが、現在1社のみとなっています。
そこで、平成22年11月12日より、新規参入の促進の為、基準が緩和されることになりました。

従来の要件:「住宅資金の貸付け業務を主として行う法人」

新しい要件:「主として」という文言を削る。

これにより、住宅資金の貸し付けが主業務でない法人も登録できるようになるので、企業の新規参入が見込めるとのことです。

「財形制度」がより使いやすくなると、福利厚生の向上のためこの制度を導入したいと考える企業も増えるのではないでしょうか?


「財形持家融資制度」は
こちらをご覧ください
  

 【「福利厚生会社」についてのお問い合わせ先】
厚生労働省労働基準局勤労者生活課財形融資係 
電話番号:03-5253-1111(代表)(内線5367)

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