小規模企業共済法の一部が改正になります
小規模企業共済法の一部が改正され、来年1月に施行されることとなりました。改正の主なポイントは以下のとおりです。
①加入対象者の拡大
個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方は、制度に加入できることになりました。
共同経営者とは・・・?
個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができます。
(加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」です。)
②加入要件の見直し
小規模企業共済と中小企業退職金共済(中退共)の重複加入はできません。
③掛金納付月数の通算対象拡大
配偶者または子へ個人事業の譲渡の場合も、「掛金納付月数の通算」が可能となります。
④契約者貸付けの見直し
「事業承継貸付け」が創設されます。
法律改正に合わせて、事業承継の際に必要な資金について、掛金の範囲内で貸付けが受けられる「事業承継貸付け」が創設される予定です。(平成23年4月を予定。)
その他の改正など詳しくは下記をご参考にして下さい。