就業規則を変更する際の過半数代表者は、固定することができますか?
Q.36協定・就業規則の変更等をする際に、過半数代表者が必要ですがこの代表者を一括して決めておき、別の人を選ぶまでずっと、最初に選んだ人を「過半数労働者代表として固定することはできるのでしょうか?
A.代表者の選出に際して、その年度1年間は同じ人を労働者代表とする場合、そのことを明らかにして選出すれば差し支えありません。
また過半数に達しない労働組合が複数ある場合で、合計すると過半数になる際には、複数の労働組合の「連署」で届け出が可能です。
代表者の選任に関する規程等を定めて、任期制にしてはいかがでしょうか。(任期は通常1年です)
中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
---|---|---|
URL: | http://www.chukeirou.com/ | http://www.e-syarousi.com/ |
mail: | chukeirou@gol.com | |
TEL: | 0120-176-606(平日9~18時) | FAX:045-902-0374 |
住所: | 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5 |