次世代育成支援対策推進法が改正されます
少子化対策の一環として、次世代育成支援対策推進法の一部が改正されました。
平成23年4月1日以降に101人以上300人以下の企業は、下記の内容が努力義務から義務へと変更になります。
該当する企業の方は、ご注意ください。
①行動計画の公表及び従業員への周知義務
仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する「一般事業主行動計画の公表・従業員への周知」が、従業員101人以上の企業は義務、100人以下の企業は努力義務となります。
②行動計画の届出義務企業の拡大
一般事業主行動計画の策定・届出の義務づけ範囲が従業員301人以上企業から101人以上企業に拡大されます。
より詳しくはこちら⇒厚生労働省HPへ
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