採用時、職種、勤務地は細かに明示しなくてはいけないのでしょうか?
Q.労働基準法に、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」を明示するとあります。しかし、今後の配置転換を考えると、採用の際に「「就業の場所」「従事すべき業務」などを「細かに」明示したくないのですが、よいでしょうか?
A.最初に、就業の場所、職種等の限定をしなければ問題ありません
配置転換の命令というものは、特別の合意や約束のない限り、使用者は、労働者の合意を得なくてもできるものです。
実際に、職種や勤務地は特に限定しないで採用するケースも少なくありません。
より一層、配置転換の命令根拠を明らかにするために、職種限定・勤務地限定で採用する際は、就業規則で以下のように規定してみてはいかがでしょうか?
「会社は業務の都合により、社員に職場、職種の異動を命令することがある。異動を命令された社員は、正当な理由なくして、これを拒むことはできない」
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