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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 在宅勤務者の法律的な立場は一般の方と同じでしょうか?

在宅勤務者の法律的な立場は一般の方と同じでしょうか?

A.完全に在宅のみの業務でないなら一般の労働者と同じです。

労働基準法第9条では、労働者の定義について、「この法律で『労働者』とは、職業の種類を問わず事業又は事業所・・・に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」としています。
在宅勤務者がはたして上記第9条でいう「労働者」に該当するか否かという問題があります。
この判断基準について厚生労働省は、「使用従属性」に関する判断基準として、指揮監督下であるか否かを挙げています。

具体的に、指揮監督下であるとされる要素
①仕事の依頼や業務従事の諾否の自由がない
②業務の内容や遂行方法に関して指示したり、進捗状況について本人からの報告によって把握、管理している場合
③勤務時間が定められており、本人の自主管理及び報告によって使用者が管理している場合
④他社の業務に従事することが制約されまたは事実上困難であるなど専属性が高い場合

このほか、報酬から給与所得として源泉徴収を行っているかどうか、労働保険の対象としているか否か、採用、委託等の際の選考過程が正規従業員と同様であるかも判断基準になります。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
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TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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