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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 賃金の前払い請求には応じるべきでしょうか?

賃金の前払い請求には応じるべきでしょうか?

Q.採用したばかりの従業員が、父が危篤なので、給料の前借りをしたいと言ってきました。会社の資金繰りが厳しいので、予定外の出費はさけたいのですが、応じなければなりませんか?

A.非常時の費用については働いた分を支払う必要がある

労働は後払いが原則ですが、非常の場合は労働基準法第25条で次のように定めています。

使用者は、労働者が出産、疾病災害その他命令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払い期日前であっても、既定の労働に対する賃金を支払わなければならない。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
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TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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