計画停電の勤務時間、通勤経路の取り扱いについて
このたびの東日本大震災により被害を受けられました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧と皆様のご健康をお祈りいたします。
14日から実施されています計画停電により、通常勤務につくことが困難な従業員の取り扱いについては、初めてのケースでお困りの会社の方も多いと思います。
主な取り扱いについてまとめましたので、下記をご参照ください。
①非常災害の場合、割増賃金を支払って所轄労働基準監督署の許可を得て、18歳未満の方も含めて法定労働時間を延長、若しくは休日に労働させることができます。
②通勤手段がなくて出社できない社員について法律上休業手当を支払う必要はありません。この際、話し合いで有給休暇を消化してもらうことも検討されたらいかがでしょうか。有給休暇が無い社員については6割の休業手当を検討されるのもいいかもしれません。
③計画停電により断続労働も必要になる事もあるでしょう。この場合、時差出勤を導入し、1日の労働時間が合計8時間以内であれば割増賃金の支払いは不要です。
④交通手段の混乱により始業・終業時刻の変更が必要になるかも知れません。時差出勤が無理な場合、半日年休または時間単位の年休消化も臨時的に認める必要も考えざるを得ないでしょう。
⑤通常の交通手段が使えなくて迂回したり、他の交通手段を利用した場合の通勤費の取り扱いについて
イ、会社が業務の必要上仕事に支障がでないよう、他の交通手段を指示した場合・・・会社負担にすべきでしょう。
ロ、それ以外の場合・・・1.会社負担、2.本人負担、3.折半負担の3通りが考えられます。
当事務所では、このような災害時の人事・労務についてのご相談を無料で受け付けています。
お問い合わせは、下記のホームページからお願いします。
中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
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