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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 業績不振により製造部門の一部を閉鎖した場合、賃金はどうなるでしょうか?

業績不振により製造部門の一部を閉鎖した場合、賃金はどうなるでしょうか?

 Q.不況を乗り切るため、A商品を一時製造中止するのですが、その部門の従業員は、異動も解雇もできません。そこで、一時帰休を実施したいと思いますが可能でしょうか。またその間の賃金はどうなるのでしょうか?

 A.休業手当として6割以上の支払いが必要
質問の場合は、操業部門の一部閉鎖ですから、就業規則に帰休の条項がなくても、一時帰休を実施することができます。しかし、不況による操業縮小は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」ですので、6割以上の休業手当を支払わなければなりません。

 

また、休業手当相当額の一定割合が受給できる「雇用調整助成金」又は「中小企業緊急雇用安定助成金」の活用を検討してみてはいかがでしょうか?

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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