東日本大震災に伴う雇用調整助成金の特例
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用を維持するために休業等を実施した場合、休業に係る手当等の事業主負担相当額の一部を助成する制度です。
<特例対象>
・青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の各県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主
→下記の①~⑤が適用
<特例対象>
・青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の各県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主
→下記の①~⑤が適用
・上記9県に所在する事業所等と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主
【被災地関連事業主】
→下記の①、②、④、⑤が適用
・被災地関連事業主と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の2分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主
【2次下請等事業主】
→下記の①、②、④、⑤が適用
<特例の内容>
①最近3か月としている生産量等の確認期間を最近1か月に短縮
②震災後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象に(平成23年6月16日まで)
③事前に届け出る必要のある計画届の事後提出を可能に(平成23年6月16日まで)
④特例の支給対象期間(1年間)においては、これまでの支給日数にかかわらず、最大300日の受給を可能とし、特例終了後の受給可能日数に影響しない。
⑤被保険者期間が6ヶ月未満の者も雇用調整助成金の対象とする。
→対象となる事例などより詳しくはこちら(助成金ニュース)
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