計画停電が実施される場合、休業手当を支払う必要はありますか?
Q.今回の地震に伴って計画停電が実施される場合、計画停電の時間帯以外の時間を含めて1日全部を休業とする場合、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか?
A.計画停電の時間帯を休業とすることは、原則として労基法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」に該当しないと考えられますが、計画停電の時間帯以外は、原則として「使用者の責に帰すべき事由」に該当すると考えられます。
ただし、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、「使用者の責に帰すべき事由」に該当しないと考えられ、休業手当を支払わなくても労働基準法違反とはならないと考えられます。
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