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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 希望退職者には割増退職金を払う必要はありますか?

希望退職者には割増退職金を払う必要はありますか?

Q.人員削減の一環で、特に名指しせず、条件も明示せずに早期退職の募集をしました。
募集に応じた人には、「自己都合ということで退職金は基準額の50%」と伝えたところ、「割増退職金がないのは納得できない。せめて事業縮小という会社都合なのだから100%払ってほしい。」と言われました。
どのようにすればよいでしょうか?

A.規定次第では法的に問題ないが、現実的には難しい

就業規則にて、
「事業上やむを得ない事由によるときに該当して退職し、または解雇されるときは、基準額の100%を支給する」、
「従業員が事業上やむを得ない事由によって解雇されるときには、基準額に標準月収の1ケ月分の加算を行う」、
「自己の都合により退職するときには基準額の50%」、
などと規定されているとすると、50%支給は妥当な処置であるともいえます。

しかし、早期退職を希望した理由は「やむを得ない状況であった」と、文章などの証拠を提示して主張してくる可能性もあります。
今後も経営を続けていく為に早期退職制度の実施もやむを得ないと選択するのであれば、割増退職金を支払うまでではありませんが、会社都合による退職にし、退職金は減らさない方がよいでしょう。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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