計画停電時の賃金支払いについて
今月の月刊人事スクエア7月号は、以下のトピックスでお届けします。
◆継続雇用制度における経過措置の終了
⇒経過措置は3月31日で終了したため、労使協定の締結が必要となります
◆計画停電時の賃金支払いについて
⇒事前に労使間で話し合いを
厚生労働省は、「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱い」について通達を出しました。
労働基準法第26条とは使用者の責任による休業の場合、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならない
(1)計画停電の時間帯を休業とした場合
⇒計画停電が事業に直接影響しているので、休業手当を支払わなくても、労働基準法第26条違反とはなりません。
計画停電以外の時間帯を休業した場合などは、人事スクエアをご覧ください
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