電力使用制限を受ける事業主様。一定の場合に雇用調整助成金が利用できます。
今夏の電力使用制限を受ける事業主の皆様
一定の場合に、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合のみ利用可能です。
● 大口需要家(契約電力500kw以上)が電気事業法第27条による電気の使用制限により事業活動を縮小した場合
● 小口需要家(契約電力500kw未満)が使用電力の抑制に取り組んだことにより事業活動が縮小した場合
⇒経済上の理由に当たりません。
経済上の理由による事業活動の縮小と認められ、助成対象となる場合の例など
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