使用者が労働者に対して持っている債権を退職金と相殺できますか?
Q.使用者が労働者に対して持っている債権(住宅購入貸付金など)を退職金と相殺することはできますか?
A.原則として、貸付金と退職金とを相殺することはできませんが、労働者の意思に基づく場合は相殺が認められます。
ただし、あらかじめ労使協定でどのような場合に相殺できるのかなどを具体的に定めておく必要があります。
中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
---|---|---|
URL: | http://www.chukeirou.jp/ | http://www.e-syarousi.com/ |
mail: | chukeirou@gol.com | |
TEL: | 0120-176-606(平日9~18時) | FAX:045-902-0374 |
住所: | 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5 |