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雇用促進計画の特例措置の提出期限は10月31日(月)です

平成23年度税制改正により創設された雇用促進税制で、優遇措置を受けるための「雇用促進計画」をハローワークで受け付けています。
 
 この制度は、事業年度開始後2か月以内に計画を提出することとなっていますが、平成23年度の場合、4月1日から8月31日までに事業年度を開始した事業主を対象に、特例措置として計画提出の期限を10月31日まで延長しています。

 雇用を増やす予定がある場合は、ぜひご活用ください。

 【雇用促進税制 制度概要】
 従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなどの一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度。法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした従業員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。

 横浜 社会保険労務士
詳しい内容はこちら(厚生労働省パンフレット)  
中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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