事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
労働者のための保育施設を事業所内(労働者の通勤経路またはその近接地域を含む)に設置、運営及び増築を行う事業主(共同して事業所内保育施設の設置等を行う複数の事業主を含む)・事業主団体が、その費用の一部を受給できます。また、保育遊具等購入費用の一部についても受給できます。
<受給額>
設置運営などの費用の3分の1~全額
<受給できる事業主等の要件>
❶ 雇用保険の適用事業の事業主または事業主団体であることが必要です。
❷ 平成22 年6 月30 日から施行された改正後の育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3 年法律第76 号。以下「育児・介護休業法」といいます)に基づきに規定する育児休業( 第2 条第1 号)、所定外労働の制限(第16 条の8 第1 項)及び所定労働時間の短縮措置(第23 条第1 項)について、労働協約又は就業規則に定め、実施していることが必要です。
❸ 次世代育成支援対策推進法(平成15 年法律第120 号)第12 条に基づく一般事業主行動計画を、策定・届出、公表及び従業員への周知を行っていることが必要です。
⇒パンフレットはこちら(助成金ニュースへ)
<受給額>
設置運営などの費用の3分の1~全額
<受給できる事業主等の要件>
❶ 雇用保険の適用事業の事業主または事業主団体であることが必要です。
❷ 平成22 年6 月30 日から施行された改正後の育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3 年法律第76 号。以下「育児・介護休業法」といいます)に基づきに規定する育児休業( 第2 条第1 号)、所定外労働の制限(第16 条の8 第1 項)及び所定労働時間の短縮措置(第23 条第1 項)について、労働協約又は就業規則に定め、実施していることが必要です。
❸ 次世代育成支援対策推進法(平成15 年法律第120 号)第12 条に基づく一般事業主行動計画を、策定・届出、公表及び従業員への周知を行っていることが必要です。
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