トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 募集・採用する際に「35歳未満の方を募集(経理事務経験者)」としてもよいでしょうか?

募集・採用する際に「35歳未満の方を募集(経理事務経験者)」としてもよいでしょうか?

Q.長期雇用による人材育成を前提として、若い人材を募集・採用する際に、「35歳未満の方を募集(経理事務経験者)」としてもよいでしょうか?

A.
労働者を募集・採用する際には、原則として、年齢制限をしてはなりません。
例外的に年齢制限を認められる例としては、「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」等があります。
 
この場合に年齢制限が認められるには、
①職務経験を不問とすること、
②訓練・育成体制・配置など新規学卒者と同じ処遇をすることが必要です。

したがって、「経理事務経験者」のような職務経験の条件を付けて年齢制限をすることはできません。


  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ