障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました
重度障害者の一層の雇用促進を図る観点から、「法定雇用率1.8%を達成しており、基準雇用障害者数が20人以上であり、かつ、基準雇用障害者数に占める重度障害者数の割合が50%以上」の事業主についても、取得した機械や設備について、割増償却制度を利用できるようになりました。
詳しい内容はこちら(厚生労働省パンフレット)
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