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労働審判手続きの対象となるのはどのような紛争ですか?

Q.労働審判手続きの対象となるのはどのような紛争ですか?

 
A.労働審判法では、「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」が対象とされています。

 例えば、解雇や賃金などの支払いに関する紛争や、セクハラなどの事案で会社の職場環境配慮の責任を問う紛争などはこれに当たります。

 逆に、集団的な労使関係(労働組合と事業主)に関する紛争や、加害者個人のみを相手方とするセクハラなどの紛争は対象になりません。

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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