高額療養費の制度改正
平成24年4月から高額療養費制度の一部を改正するとの通知が厚生労働省より出されました。
現在、入院費に対しては、「限度額適用認定証」という制度があり、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えて支払うことが可能です。
しかし、外来(通院)療養については、一旦窓口で立て替え、自己負担限度額を超えた分について後で払い戻し請求をしてもらうことになっています。
今回の改正は、来年4月からは、外来(通院)についても、高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱いを導入しようという内容です。
現在、入院費に対しては、「限度額適用認定証」という制度があり、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えて支払うことが可能です。
しかし、外来(通院)療養については、一旦窓口で立て替え、自己負担限度額を超えた分について後で払い戻し請求をしてもらうことになっています。
今回の改正は、来年4月からは、外来(通院)についても、高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱いを導入しようという内容です。
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