トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 3年以内既卒者を雇い入れた事業主に対する奨励金制度の延長

3年以内既卒者を雇い入れた事業主に対する奨励金制度の延長

3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金の申請をされる事業主の皆さま

奨励金制度の実施期間が延長されました

 上記2つの奨励金は、学校卒業後安定した仕事に就いていない若者の就職促進を図るため、3年以内既卒者を雇い入れた事業主に対して奨励金を支給するものです。
 この奨励金制度は、平成23年度末までの時限措置でしたが、東日本大震災や円高の影響により、今後も厳しい就職環境が継続する可能性が高いことから、実施期間が延長されました。 

 
詳しい内容はこちら(助成金ニュースへ)

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ