午前で業務を打ち切り、午後は会社都合で休業。休業手当の支払い方は?
Q.午前で業務を打ち切り、午後は会社都合で休業した場合、休業手当はどのように支払えばよいですか?
A. 休業した日のうち、一部労働させた時間があっても、労基法上は、その日について、平均賃金の60%以上の金額が支払われていれば足ります。
例えば平均賃金8,000円、時間給に換算すると1,000円の人が3時間労働して残り5時間が休業となった場合を考えてみましょう。
この場合、平均賃金8,000円の60%、つまり4,800円が支払われていれば法違反の問題はありませんので、3時間分の賃金3,000円と休業手当1,800円を支払えば労基法上の問題はないことになります。
A. 休業した日のうち、一部労働させた時間があっても、労基法上は、その日について、平均賃金の60%以上の金額が支払われていれば足ります。
例えば平均賃金8,000円、時間給に換算すると1,000円の人が3時間労働して残り5時間が休業となった場合を考えてみましょう。
この場合、平均賃金8,000円の60%、つまり4,800円が支払われていれば法違反の問題はありませんので、3時間分の賃金3,000円と休業手当1,800円を支払えば労基法上の問題はないことになります。
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