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代替休暇の時間数に生じる端数処理はどのようにすればよいですか?

Q.代替休暇の時間数に生じる端数を切り上げたり切り下げたりすることはできませんか?

A.例えば月60時間以下の時間外割増賃金率25%、月60時間を超える時間外割増賃金率50%としている事業場で月85時間の時間外労働をさせた場合、代替休暇の時間数に1日または、半日に満たない端数が生じます。

(85-60)×(50%-25%)=6.25時間

この場合に、代替休暇の時間数を切り上げまたは切り下げで端数処理をすることはできません。基本的な処理方法は以下の二つです。

①端数の時間分を50%の割増賃金で支払う
②他の有給休暇と合わせて1日または半日単位の休暇とする
中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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