大きな会社や大きなビルには喫煙ルームがあるため、何の気兼ねもなくたばこが吸えます。よく顔を合わせる人たちと話が弾んだりすることから、喫煙ルームが情報交換の場になっていることもあります。しかし、小さな会社にはこういった喫煙ルームもなく、ビルの周りやベランダなどでたばこを吸っている人がいたりします。
健康増進法25条は、管理者に受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないとしており、たとえ小さな会社の事務所といえども例外ではありません。今のところ罰則はないものの、無視すると手痛いしっぺ返しが来ることがあります。
社員「課長、この時間になると換気扇からたばこのにおいが入ってきてみんな困っています。何とかしてもらえませんか」
課長「そうはいっても、喫煙ルームを作る予算も場所もないし、うちのビルでたばこが吸えそうな場所と言ったら、ビルの裏ぐらいしかないんだから、換気扇を切るとかして何とかしのいでもらえないかな」
社員「入り口から見えるところでたばこを吸っている人がいて、以前、顧客からみっともないとご指摘を受けています。他の会社ではきちんと対策を取っているわけですし、課長自身がたばこを吸うからといって、今回はごまかされませんよ」
皆さんの会社はいかがでしょうか。
たとえ健康増進法25条に罰則がないとしても、使用者の場合は安全配慮義務がありますので、もし何の理由もないにもかかわらず職場の受動喫煙防止措置をとらないようであれば、損害賠償請求を受けることもあり得ます。
幸いこの会社は、事務所内を禁煙にしていました。また、ビルのオーナーもエレベーターホールなどを含めて全館禁煙にしていましたので、一定の対策はとられているということもできます。課長も含めて喫煙する人たちは、仕方なくビルの裏側でたばこを吸っていたようですが、そこには換気扇やエアコンの吸気口があり、わずかながら煙が入りこんでしまったのが問題のようです。
今回のケースですが、他にも困っていた会社があり、ビルのオーナーに相談してみたところ、退去されるよりはましだと思ったのか、小さいながらも喫煙室を作ってくれることになり、あっけなく解決しました。
実は、飲食店や旅館などでは喫煙する顧客も多く、従業員から受動喫煙のクレームが出ることがあります。10月からはこのような業種の中小企業を対象に「受動喫煙防止対策助成金制度」ができ、かかった費用の4分の1、最大200万円まで助成される制度ができました。
従業員の健康を守るためにも、活用したい助成金の一つです。各都道府県の労働局が窓口になりますので、該当する可能性があれば、事前に相談してみてください。
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