確定申告における地震保険控除とは
◆地震保険料控除の概要◆
確定申告の季節となりました。
締め切りまで2週間を切り、
対策に追われている方も多いのではないでしょうか。
さて今回はその確定申告に関してお問い合わせの多い、
「地震保険料控除」についてです。
地震保険料控除は平成19年に新設され、
国税は平成19年分以降の所得税、
地方税は平成20年度分以降の個人住民税について適用されます。
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分
の保険料や掛金を支払った場合には、
地震保険料控除として一定の金額の所得控除を受けることができます。
なおこの税制改正で損害保険料控除が廃止されました。
昨年から損害保険料の控除証明が届かないとの
お問い合わせをいただくことがありますが、
経過措置として設けられた一定の要件を満たす
長期損害保険契約以外は控除対象となりませんので、
ご留意ください。
◆火災保険では地震による火災は補償されません◆
そもそもこの地震保険料控除は、
ここ数年多発している地震災害を受け、
「地震保険に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、
地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図る」目的で創設されました。
このため所得税に対する損害保険料控除の最高限度額は、
長期が1万5000円、短期が3000円だったのに対し、
地震保険料控除の最高限度額は5万円と大幅に拡大されています。。
当メールマガジンの読者の方は既にご存じかと思いますが、
地震や噴火、津波などが原因で起こった被害については、
火災保険ではカバーできません。
阪神・淡路大震災以降、地震保険の関心が高まり、
世帯加入率は昨年度には21.4%まで上昇しています。
震災当時の9.0%から倍増している計算ですが、
それでも5件に1件にとどまっているのが現状です。
地震国と言われる日本では決して起こらないとは言い切れません。
ご自宅の火災保険には地震保険が付いていますでしょうか?
まだ地震保険に加入されていないという方は、
この機会にぜひ検討してみてください。
・地震保険では、どのような損害が補償されるのですか?
・地震保険だけ契約することはできますか?
・地震保険ではどのような損害が生じた場合に、
どの程度の保険金が支払われるのですか?