ルームシェアする際の火災保険の注意点
事故により他人を傷つけたり、他人の物を壊したりと、
日常生活において他人(第三者)に対して、
法律上の損害賠償義務を負うことがあります。
この損害を補償する保険が個人賠償責任保険です。
賃貸住宅を契約する際に加入する家財の火災保険に
個人賠償責任特約が付帯されていることがありますが、
(1)友人同士がルームシェアしている
(2)結婚前のカップルが同居している
などのケースでは注意が必要です。
一般的なケース(A男さんとB子さんが同居)では、
賃貸契約をする際に同居人欄に明記することで
住んでいる人が特定できます。
火災保険に加入する際にも同居人の氏名を記載することで、
それぞれの家財に保険を掛ける事が可能です。
しかしA男さんのみの名前で火災保険に加入した場合、
このようなトラブルに見舞われる可能性があります。
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ある日、B子さんが自転車で買い物に行く途中、
自転車と接触してしまい相手の方がケガをされました。
保険会社に事故を報告したところ、
加入している火災保険の個人賠償保険は対象外との回答でした。
火災保険についている個人賠償保険は他人同士の場合、
一人しか適用にはならないとのことです。
つまりこの場合、個人賠償保険が適用されるのは、
A男さんのみとなるのです。
一部の火災保険には同居人特約を付帯することで、
他人同士の複数の方に適用可能なものもありますので、
契約の際はぜひご確認ください。