スポーツチームの賠償事故、支払いの対象になる?ならない?
野球やサッカーで汗を流すという方も多いのではないでしょうか。
メタボ対策の一環として始めたはずが、
いつもよりビールの量が増えてしまい、
かえって体重が増えてしまったなんて話もありますが、
やはり体を動かすのはいいものですよね。
ところで、このようなスポーツチームを対象とした、
スポーツチーム総合保険という保険をご存知でしょうか?
これはチーム活動中の賠償事故や傷害事故の補償はもちろん、
見舞費用や臨時費用もお支払いする保険で、
チームの活動にかかわる様々な災害を想定しています。
競技中や練習中だけでなく、グランドとの往復の際など、
チーム活動中に起きた事故によって発生した、
チームメンバーが負担しなければならい損害を補償します。
そこで今回はチーム活動中の賠償事故でよくあるケースとして、
保険の対象になる事故と、対象にならない事故の場合を
ご紹介いたします。
通常、賠償事故は第3者(他人)の身体や財物に損害を与えて、
法律上の賠償責任が生じた場合に支払い対象になります。
◆支払いの対象となる事故例◆
・打ったボールが隣家に飛び込み家の人をケガさせたり、
その家の窓ガラスを割ってしまった場合
・打ったボールが通行人に当たりケガをさせたとか、
道路を走っている車にボールが当たり、
ボディがへこんでしまった場合
・借りた学校のグランドで練習中打ったボールが、
校舎の窓ガラスを割ってしまった場合
◆支払いの対象とならない事故例◆
・打ったボールが同じチームメンバーの車に当たり、
車のフロントガラスが割れてしまった場合
・チームメンバーが相手チームのメンバーに
ケガをさせてしまった場合
・チームメンバーが打ったボールが審判に当たり
ケガをさせてしまった場合
※チームメイトや相手チームのメンバー、審判員、
応援団、観客の方々に対しては、
法律上の賠償責任が生じない場合が一般的です。
その場合チームメイト以外の対人事故については、
見舞費用の支払対象となります。
支払いの対象とならないチームメンバーの車に対する事故は、
意外と頻繁に起きているので注意が必要です。
お互いに意識してボールの当たらない場所に
駐車するようにしましょう。