補償の内容を把握していますか?
不動産会社でお部屋を借りる契約をする際、
ほとんどの方が家財の火災保険に加入することになります。
ご存知の方も多いと思いますが、
この火災保険は大きく4つの補償から成り立っています。
その中味はおおまかに
(1)自分自身と同居の家族の家財道具の補償
(2)近隣の方々をはじめとした他人(第三者)への賠償
(3)借りているお部屋を壊してしまったときの大家さんへの賠償
(4)借りているお部屋が壊れてしまったときの修理費用
という4項目になりますが、
今回は(3)について少し触れたいと思います。
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この『借りているお部屋を壊してしまっときの大家さんへの賠償』こそが、
賃貸借契約書に書かれている
「入居者の方のミスでお部屋を壊してしまった際は、
元通りにして返してくださいね」という、
現状復旧を果たすために付けられている補償です。
例えばドアに物をぶつけて壊してしまったといった程度なら、
ご自身で弁償できるかもしれません。
しかし誤って火を出してしまった場合などは、
高額な復旧費用が掛かる場合もあります。
このためお部屋を借りる際は、
必ず大家さんへの賠償付きの保険に加入する訳ですが、
最近の新しい保険では前述のドアに物をぶつけて壊ししまったとか、
誤って壁や床に穴をあけてしまった場合など、
ご自身のちょっとしたミスでも、
補償対象としている商品が出てきています。
お部屋を借りるときのオマケみたいに
感じてしまうかもしれないこの火災保険ですが、
補償の中味や範囲を調べてみると、
保険会社によってそれぞれ違いがございます。
このためぜひ一度、ご自身が加入されている保険で、
万一の際にどこまで補償してもらえるのかを、
確認してみることをお勧めします。
また今回ご紹介できなかった(1)、(2)、(4)について
お聞きになりたい方は、お気軽にご相談ください。