火災保険はなぜ必要?
◆火災保険の基礎知識
火災には十分に気を付けているので、
自分には火災保険は必要ないと考えている方はいませんか?
でも例え自分では火災を起こさなかったとしても、
隣家の火災で自分の家が燃えてしまったというケースが
想定されます。
民法の規定では他人に損害を与えた場合、
故意又は過失があれば損害賠償責任を負うことになります。
しかし失火責任法(失火の責任に関する法律)において、
失火により隣家などに延焼した場合でも、
失火者に故意や重過失がなければ、
損害賠償責任は生じないとされています。
つまり隣家からの類焼で自宅が燃えてしまった場合、
自分自身で火災保険に加入していないと、
どこからも一銭もお金が出ずに大事な家を失った、
ということが現実に起きるのです。
ご存じでしたか?
納得いかない方もいらっしゃるかもしれませんが、
法律でそのように決められているのです!
失火責任法が制定された明治32年当時は木造家屋が多く、
不法行為責任について規定した民法709条をそのまま適用すると、
失火者が背負いきれないほど過大な責任を課すことになるため、
特例として定められたという経緯があります。
やはり万が一の事態に備えて、
火災保険には必ず加入しておくことが重要であると言えます。
◎法人所有物件の失火法の考え方 法人が火元の場合の責任は?
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◆火災保険に加入する際のポイント
万一の火災に備えて加入する火災保険ですが、
適切な契約をしなければその財産を守れませんので注意が必要です。
保険金額の決め方は大きく分けて2通りあります。
時価額を基準に決める方法と
再調達価額(新価)を基準に決める方法です。
時価額基準:時価とは再調達価額(新価)から
使用による消耗分(減価分)を差し引いた額
保険金だけで再築や復旧はできません。
再調達価額:再調達価額とは同等の建物や家財の再取得費相当額
保険金額を限度として損害額の実費が払われ、
保険金だけで再築や復旧ができます。
なお建物と家財の契約は別になります。
火災ではほとんどの場合、建物と家財を同時に失いますので、
建物の火災保険とセットで家財の火災保険にも
加入されることをおすすめ致します。