自動車保険の通知義務について
自動車保険にご加入の方は、生活上の変更があった時に
取扱代理店または保険会社に連絡を入れなくてはいけない事があります。
意外と知られていない?忘れがちな事?
しかし、中には変更を通知して手続きをしないと、
とても恐ろしい事になる場合があります。
今回は実際に必要な通知・手続きをなさらなかったばっかりに、
お支払の対象とならなかった方のお話をご紹介させて頂きます。
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自動車保険にご加入のAさん、娘さんが大学生になったのを機に、
あまり車の運転には興味のないという娘さんに、
学生の時間が取れるうちにと、免許を取得をさせていました。
とは言え、Aさんは娘さんが運転することは無いと思い、
自動車保険の年齢条件を35歳以上で契約していました。
もしも娘さんが運転するようになったら、その時に変更をすればいい。
そう考えていました。
ある日、娘さんがご友人の車に同乗してサークルの合宿から帰る途中の事です。
運転をしていたご友人が、合宿の疲労から
「運転を交代してほしい。」とAさんの娘さんに申し出たのです。
免許は持っているものの、ほとんど運転をした事の無い娘さんは
慣れない運転のためか、車をガードレールに衝突させてしまいました。
幸い怪我はなかったものの、ご友人の車は大破してしまいました。
後日Aさんは謝罪の為、娘さんのご友人の家を訪れたのですが、
そこで車の修理代50万円を負担して欲しいを言われ、驚いてしまいました。
車両保険に加入していなかったご友人は、娘さんに修理費用を
負担して欲しいと申し出たのです。
Aさんも娘が起こした事故なので、仕方がないと思い、
修理代金を負担することを承諾しました。
ではこの場合、娘さんが起こした事故の車の修理代金が
保険の支払い対象となるのでしょうか。
一般的に車両所有者の保険を優先して保険の対応をしますが、
今回のように車両所有者(娘さんのご友人)が車両保険に
加入していなかった場合、運転者(Aさんの娘さん)の保険でも
対応が出来ます。
Aさんは車両保険に加入していました。
しかし、娘さんが運転することは無いと思っていたため、
娘さんが免許を取った時に保険会社への通知を怠ってしまいました。
せっかく自動車保険に加入しているにもかかわらず、
娘さんの年齢が契約している年齢条件に該当しなかったので、
保険の対象とならず、今回はAさんが全額負担する事になりました。
これがもし、人の生死に関わることであったら本当に恐ろしいお話です。
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通知義務は今回お話させていただいた自動車保険だけのお話ではございません。
火災保険や傷害保険全ての保険に当てはまるお話です。
住所変更、名義変更、引落し口座の変更、車両の入替などは
皆様お忘れなく通知いただけるようですが一度、ご自身の保険はどんな時に
通知する必要があるのか、確認してみては如何でしょうか?
では、次のような場合は、どうでしょうか?
●勤務先が変わり、自動車で通勤をするようになった時
●結婚し、配偶者も運転する事になった時
●二人目以降のお子さんが免許を取り、車を運転するようになった時
ご加入している保険にもよりますが、
このような場合は通知して必要な手続きをとらないと
保険が適用できない場合があります。
つまり、事故が発生しても、保険金をお支払できないという事です
お心当たりがある方は、まずは、取扱代理店または保険会社にご相談ください。
※ご契約の際の重要事項説明書には、注意喚起情報として、
ご契約前に必ずお読みいただいたうえでお申し込み下さいと
【ご契約締結後における注意事項(通知義務など)】に、記載がございます。