え!こんなことでも傷害保険の対象になるの!?
みなさんは自分が「傷害保険」に入っているかご存じですか。
傷害保険にも色々ありますが、共通して言えるのは「ケガ」を対象とした
保険であるということです。
「ケガ」をして亡くなってしまった、後遺障害を被ってしまった、
治療のために入院をした、治療のために通院をした、といった場合に
保険がおりるのが一般的です。
保険で言う「ケガ」は日常の会話で使う「ケガ」という言葉の意味する
ところよりも、残念ながら範囲が狭くなっています。
***********************************************
保険上の「ケガ」は次の3つの要素を全て満たしていなければなりません。
『急激性』
簡単に言うと、「徐々に」なった「ケガ」は
保険の対象にならないということです。
例えば、腱鞘炎や靴ずれ、しもやけなどがこれにあたります。
ある動作を繰り返すことで生じた状態であったり、
ある状況下に一定の時間過ごしたことでそのような状態になったりして
いるからです。
『偶然性』
これも要約してしまうと、「わかっていて、なってしまったケガ」は
対象にならない、ということです。
スタントマンなど特別な訓練を積んだ人でなければ、
建物の2階や3階から飛び降りてケガをするのは当然です。
「当然」のようになってしまった「ケガ」は対象になりません。
ただし、この例で言えば、次のような場合は対象になることもあります。
実は建物内で火事に巻き込まれてしまい、逃げるために飛び降りたような場合です。
少し専門的な言葉を使うと、「緊急避難」としてやむをえないと認められる
場合には、(飛び降りたらケガをする、という)結果が予測できた
(偶然性が欠けていた)としても、保険の対象になります。
(この場合は、火事という「原因」に偶然性があります。)
『外来性』
原因が身体の外から作用した「ケガ」であることが求められます。
この要素があるために、次のような疾病(病気:身体の内部に要因がある)を
原因としたケガは対象になりません。
それは心疾患や脳疾患を原因として意識を失い、
昏倒して頭部などを強打するようなケースです。
***********************************************
「傷害保険」の対象になる「ケガ」、ならない「ケガ」を
ごく一部ですが見てみると、一般的な印象とはずいぶん違う例も
あったかもしれません。
しかし、逆に言うと上記の3要素を満たしていれば、
普通は「ケガ」と思えないようなケースでも
「傷害保険」の対象になる場合があります。
ひとつは、有毒ガスや有毒物質を急激に吸い込んでしまい、
中毒症状になってしまったようなケースです。
今ではメーカー等の注意喚起の努力もあり、
塩素系の洗剤などを混ぜ合わせることは危険だ、ということが
だいぶ認識されていると思いますが、万が一、そうしたことに気付かずに
有毒物質が発生してしまい、それを吸ったことで中毒症状になった場合、
「傷害保険」の対象になります。
むろん有毒物質が発生するとわかっていた場合は「偶然性」を欠くため、
対象外になります。(細菌性およびウイルス性の食中毒は傷害保険の対象外です。)
もうひとつは、こんなケースです。
食事をしたところ料理の中に異物が混じっており、
その異物が鋭利な形をしていたために、口の中を切ってしまったといった場合です。
異物というと何だかぞっとしない話ですが、例えば魚の骨などは
案外大きく鋭い形のものもありますから、決して無い話ではないのでは・・・。
一般常識と「保険の」常識、「傷害保険」の分野でも違っている、
と感じられた方は多いのではないでしょうか。
せっかく「傷害保険」に加入しているのなら、
その違いに戸惑わないようにしたいものです。