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労災不支給でも補償してくれる使用者賠償保険

日頃、中小企業の保険整理のお手伝いをしているなかで、
労災から企業の安全配慮義務を問われ、
民事の賠償交渉になるケースが増えていることをお伝えしています。

このケースに対応する使用者賠償責任保険にご加入いただいている企業では、
その後の交渉もスムーズに運び、訴訟に至らず示談で解決させていただいて
おります。

使用者賠償責任保険の優れているところは、
「政府労災では認められない慰謝料も補償対象」となり、
逸失利益のほか「企業の弁護士費用も補償」してくれているところです。

実際の企業の支払い額5000万円、6000万円が、
営業利益から、または内部留保から、または借入れから支払うとなると
企業側も大変です。
被災された従業員との間で時間とお金を使い、訴訟対応を続ける必要もあります。

この保険は企業を守るためでなく、被災従業員を補償する点でも
頼りになる賠償保険だと思っております。

そんな頼もしい保険でも日頃気にしていた点があります。
実は多くの保険会社の使用者賠償責任保険は、政府労災の認定
(労災の支給決定)を前提とさせていることです。
政府労災の支給決定 → 政府労災の支給 → 企業の上乗せ保険(労災総合保険)の支給 → 民事の訴え(内容証明・訴訟)→ 使用者賠償責任保険対応
が大まかな流れになります。

しかし、労災事例や過重労働事例を注意して見ていますと、
労災不支給であっても民事訴訟で企業に多大な賠償金支払い命令が
出ているケースも少なくありません。
この場合、既存の使用者賠償保険では対応できない点として
気にしておりました。

しかしこの度、一部の保険会社が労災不支給であっても
民事で会社が賠償責任を負った際にも対応できるよう、
補償の範囲を広げたタイプを登場させてくれました。
基本となる補償、特約としての補償と補償の組み合わせを工夫する
必要もありますが、労災支給要件の保険と労災不支給でも対応できる保険を
上手に組み合わせて、より企業リスク、被災従業員リスクを軽減できる保険を
ご提案していきたいと考えております。

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