保険の受取人
生命保険会社の商品における受取人とは、
(1)加入している人が亡くなった場合に受取る<死亡保険金の受取人>
(2)加入している人が入院・手術、ガンと診断された場合に受取る
<給付金の受取人>
(3)保険が満期となり受取る<満期保険金の受取人>
その他にも、加入している保険によって様々な受取人が存在します。
当社の保険相談窓口にご来店されたお客様のケースでは
下記のような気付きがありました。
このお客様は他の代理店で10年以上前にガン保険に加入されています。
ガンと診断され入院・手術を受けた場合、給付金(診断一時金・入院日額・
手術一時金)をお受け取り頂けるものでした。
給付金の受取人は、奥様。
ご契約時、「ガンの場合、本人に告知をしない場合が多いので、
給付金の受取人は奥様にしましょう」と担当者に言われ手続きをしたそうです。
ところが、奥様とは数年前に離婚されていました。
死亡時に保険金が支払われる生命保険などの<死亡保険金の受取人>は
離婚後に変更したのですが、ガン保険の<給付金の受取人>に関しては
忘れていたとのことでした。
そこでまず、ガン保険の給付金受取人をご自身に変更していただき、
本人に告知がされない場合には代理請求人が請求を出来るように
「代理請求特約」を付加するようにご案内いたしました。
保険は、加入時と生活環境やご自身の考えが変わった場合には、
変更が必要な場合がございます。
この機会に一度確認してみては如何でしょうか。